飯田市議会 2022-12-16 12月16日-05号
さらに、これまでに貸与の要件が合わず断ったケースは何件あるかとの質疑があり、相談はあったが申請に至らなかった例は、通信制や国外の高校であったため対象外となった。また、相談以前に成績が優秀といった表現で申請を断念したというケースがあったと聞いているとの答弁がありました。 これに関連して、本来申請すれば認めてもらえる学生や家庭が申請をしなかったというケースも想定できる。
さらに、これまでに貸与の要件が合わず断ったケースは何件あるかとの質疑があり、相談はあったが申請に至らなかった例は、通信制や国外の高校であったため対象外となった。また、相談以前に成績が優秀といった表現で申請を断念したというケースがあったと聞いているとの答弁がありました。 これに関連して、本来申請すれば認めてもらえる学生や家庭が申請をしなかったというケースも想定できる。
具体的には、介護サービス利用料の負担割合については、2割負担の範囲を拡大することなどや、介護保険料の負担については、高所得者の保険料を引き上げること、介護老人保健施設等の多床室の室料負担については保険給付の対象外とすることなどが論点となっております。審議会では様々な意見が交わされ、現段階では結論は導き出されておらず、年内をめどに取りまとめる見通しであります。
企業側に対しては、制度上、1回当たり10万円以上の寄附が対象、本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外、寄附を行うことにおける代償として経済的な利益を受けることは禁止、地方交付税の不交付団体への寄附はできないなどの制約はあるものの、企業の規模には制限がないことから、基本的には下諏訪町内に本社を有していない企業であれば全ての企業が対象となると理解をしております。
町では、補足給付に関して制度改正前と改正後の対象者の状況把握に努めておりますが、施設入所者や特にショートステイを利用される際の食費が負担増になること、また預貯金や資産のほか、一定以上の収入があることから制度対象外となる方がいるため、国の制度改正に当たり、ケアマネジャー連絡会において改正内容の説明のほか、法改正に伴い施設サービス利用に支障を来すような場合には、町に御相談いただくよう周知をさせていただきました
したがって、所掌案件対象の住民にはできるだけ納得のいく方向性を示したいところでございますが、その案件対象外の皆様が負担された税財源を投入してよいのかという疑問は残るものでございます。 以上でございます。 ○議長(清水喜久男議員) 高橋公議員。 ◆3番(高橋公議員) 分かりました。
第7条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、派遣対象外とする職員について規定した第2条第2項第1号から再任用職員を指す地方公務員法の規定を削除し、派遣可能職員について規定した第2条第2項第5号及び特定法人の業務に従事するために退職した者の採用について定めた第10条第5号に、「下諏訪町の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員」を追加。
厚労省の通達でも、クーラーが決して補助対象外ではないということありました。高校生への支援、それから大学生へのふるさと便も、やってもいいんじゃないかというふうに思います。 それから、就学制度、例えばひとり親で2人世帯では、208万円が市の基準、始まりですけれども、それを引き下げていく、大勢の人がもらえるようにしていく、そういう改革も必要ではないかと思いますが、市長、お願いします。
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しは、平成28年に財務省予算執行調査の結果として、米の生産ができない農地や米以外の生産が継続している農地を交付対象外とすべきとして、基準を明確化するように求めました。翌年、農水省は基準を設定しましたが、昨年突然、今後、5年間に一度も水張りが行われていない水田は交付対象としない方針を示しました。
空き家の処分が進まない理由につきましては、賃貸や売買を希望してもリフォームや解体の費用が高額となり、所有者負担が多額になること、利活用希望者がいないこと、空き家を解体し更地にした場合に、固定資産税の住宅用地特例措置の対象外となり固定資産税の負担が重くなること、相続人が決まらずに相続ができないこと、市街化調整区域の場合には属人性の解除に時間がかかることなどが考えられます。
市長に対しては、懲戒処分審査委員会の対象外であり、市長の判断に委ねるほかないとの答弁がありました。 公金の扱いに間違いがあったことは、責めに帰すべき事由だが、飯田市のために頑張った職員が処分を受けるのはおかしいと考える市民が多い。小さな事故の重なりが大きな事故を生み出す。人命事故につながる案件として覚悟が足りないのでは。
福祉課所管事項の審査では、委員から、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業について、令和3年度に受給した人は対象外とのことだがなぜかとの質疑があり、行政側から、今回の受給対象者は令和4年度において新たに住民税が非課税になった人または生活が急変した人であり、年度をまたいだ半年をかけて対象者に1回給付する制度と認識しているとの答弁がありました。
というのも、もしかしたらグレーな部分が明記されていないことによって、私は対象外じゃないかなといって登録に乗り気でなかった市民が潜在的に絶対にいるものと、私は何となく感じました、今回研究してみて。ですから、今日のやり取り、私も個人的に一覧表にでもしてみようかなと思って、グレーなゾーンでも、小諸市のパンフレットのこのグレーというのは限りなくホワイトに近いグレーなのかなと、何となく思います。
14ページの6目総合文化センター費では、文化センター改修工事の実施設計委託料に基金繰入金及び起債を充当する予定でしたが、起債対象外となったため、財源となっていた基金繰入金及び起債を減額し、財源振替をいたしました。 11款1項2目利子22節償還金利子及び割引料719万7,000円の減額は、町債の償還利子の支払額が確定したことに伴い、不用となる償還利子を減額補正するものでございます。
このほか、補助対象外の店舗、別荘等への設置が、豊科地域1基、穂高地域8基、堀金地域1基の計10基ありました。 以上でございます。 ○議長(平林明) 辻谷議員。 ◆6番(辻谷洋一) 分かりました。 令和3年も穂高地域に偏りがあるようでございます。お聞きした数字からしますと、下水道区域外の人口も穂高地域が多いことが推察されます。
この交付金は、主食用米の需要が減少傾向にある中で、水田機能を有する農地において主食用米から他の作物への作付転換を支援する交付金であり、水稲の作付が困難な農地は交付対象外となる旨は、平成29年度の実施要綱改正で既に明確化されています。
まちづくりに係る将来展望などは、今回の意見書では対象外だったのではないかと思えるからです。 そこで、確認のためお尋ねします。今回の意見書については、国や県の環境影響評価準備書、下諏訪都市計画道路の変更についての2点に限定された狭義の意見ということでしょうか。その点をお聞かせください。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(北澤) お答えいたします。
1つ目は職員管理に関わることで、1つ、保育士等処遇改善臨時特例交付金の対象者は、配置基準上の職員分でありますが、基準外の職員は対象外となるのか、また、対象となるのは保育士のほかにどのような職種なのかをお伺いします。 2つ目は、配置基準上の職員に対する支給率は、保育士等の収入の3%程度となっていますが、実際の対象者に対する支給率と支給額はどうなのか、伺います。
予算では、この事業の対象世帯を4,000世帯と見込んでおりましたが、実際に対象世帯を精査する中で、対象世帯の重複や世帯全員の非課税要件などにより対象外となる世帯があり、その結果、2,658世帯に対して申請書を送付し、当初の受付期限である1月14日までに対象者の61.4%に当たる1,631世帯から申請があり、支給したところであります。
衆議院予算委員会で農林水産大臣は、米と麦、大豆などのブロックローテーションを促す観点からの見直しであるとし、直ちに対象外となることはなく、今後5年間に各地で産地形成をどのように進めていくかをしっかり検討してほしいと述べております。 また、農林水産省の出先機関であります関東農政局へ問合せをしたところ、現在、課題の把握に向けて調査を進めているとの回答でありました。
こうした中、県では、全県を対象にまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、営業時間短縮の要請に応じた飲食店に協力金を支給しており、当市におきましても、県が交付する交付金を活用し、協力金の対象外となった第6波の影響を大きく受けている広範な分野の事業者への支援策について、急ぎ検討を進めております。 これまで市では、事業者支援として第3弾となります地域商品券「がんばろう!